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お役立ち情報
労災をあとから申請する場合
1 労災をあとから申請する場合
労働災害で怪我等をした場合でも、ただちに労災申請しない場合があります。
たとえば、通勤中に事故に遭遇した場合が労働災害にあたることを知らずに健康保険で通院していたり、会社が非協力的であるため労災申請できていなかったり、会社との関係を考慮して在籍中は請求せずにいたりすることが考えられます。
このような場合に、労災をあとから申請することができるのでしょうか。
2 健康保険から労災への切り替え
通勤中の事故が労働災害であることを知らずに健康保険を利用してしまうケースは少なくありません。
労働災害であるにもかかわらず健康保険を利用した場合には、労災への切り替えが可能であれば、切り替えの手続きを行う必要があります。
労災への切り替えが可能か否かは、通院した病院に問い合わせて確認しましょう。
労災への切り替えが可能である場合、病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還されます。
その上で、労災保険の様式5号または16号の3の請求書を病院に提出しましょう。
他方、労災への切り替えができない場合には、一時的に医療費の全額を自己負担した上で労災保険を請求することになります。
具体的には、①健康保険の保険者(全国健保協会等)に労働災害である旨を申し出る、②保険者から医療費の返還通知書等が届くので返還額を支払う、③労災保険の様式7号または16号の5を記入し、返還額の領収書と病院の窓口では支払った金額の領収書を添えて、労働基準監督署に請求する、といった手続きとなります。
3 会社が労災申請してくれない場合
労災申請は、被災者本人で手続を行うことができます。
一般的に会社が申請手続することが多いですが、あくまで手続代行にすぎず、会社が協力しなかったとしても、被災者本人による請求は制限されません。
請求書には会社の証明が必要な欄があり、会社がこの証明に協力してくれない場合でも、申請できないということはありません。
会社が非協力的である場合は労働基準監督署と相談しながら進めるようにしましょう。
4 退職後の労災申請
在職中に労災事故に遭った場合でも、退職後に労災請求することは可能です。
労働基準法83条及び労災保険法12条の5で「補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」旨規定されています。
5 時効期間を過ぎていないこと
上記2~4の場合は、労災をあとから申請することができますが、時効期間を過ぎている場合には請求できないため、注意が必要です。
時効期間は、対象となる補償によって異なります。
例えば、療養費のうち、療養の費用の給付であれば、療養の費用の支出が確定した日から2年経過した時点で時効となりますし、障害(補償)給付であれば、傷病が治った日の翌日から5年経過した時点で時効となります。
したがって、ご自身の場合にどの補償が対象となるのか、その補償の時効期間は満了していないかよく確認するようにしましょう。