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岐阜労災相談室

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Q&A

労災保険で補償されるものは何ですか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年6月6日

1 労災で怪我や病気をした場合

①治療関係費用

労災で負った怪我や病気の治療費として、「療養補償給付」を受け取ることができます。

療養補償給付を受け取るためには、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)や、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)を提出する必要があります。

②休業損害

労災で負った怪我や病気の治療のために仕事を休まざるを得なくなり、それによって収入が減ってしまった場合は、「休業補償給付」を受け取ることができます。

休業補償給付を受け取るためには、休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)を提出する必要があります。

なお、労災保険から支給される休業補償給付は、休業の4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の60%に留まりますので、残りの分を請求するためには、会社に対する損害賠償請求を行う必要があります(休業補償給付とは別に、休業特別支給金として、給付基礎日額の20%を受け取ることもできます。)。

③介護費用

労災による怪我や病気が原因で介護が必要になってまったという場合は、「介護補償給付」を受け取ることができます。

介護補償給付を受け取るためには、介護補償給付支給請求書(様式第16号の2の2)を提出する必要があります。

④後遺障害逸失利益

労災によって後遺障害が残ってしまった場合、仮に後遺障害が残らなかったとしたら将来受けとることができたであろう利益のことを、「後遺障害逸失利益」と言います。

後遺障害逸失利益について、労災保険からは、「障害補償給付」を受け取ることができます。

障害補償給付を受け取るためには、障害補償給付支給請求書、障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書(様式第10号)を提出する必要があります。

2 労災で死亡した場合

被災者の方が死亡してしまった場合は、葬祭料請求書(様式第16号)を提出することによって、葬儀のための「葬祭料」を、遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)を提出することによって、遺族補償給付を受け取ることできます。

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