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Q&A

仕事中に起きた機械への巻き込まれ事故で損害賠償請求することはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月5日

1 労災保険の補償では不十分

仕事中に機械への巻き込まれ事故で怪我をした場合、まずは、労災保険を利用することが多いといえます。

労災保険で療養費や休業補償の補償を受けることができますが、休業補償は一部にとどまったり、慰謝料の補償はないなど、その補償は必ずしも十分ではありません。

労災保険による補償が不十分である部分については、会社に対して損害賠償請求することができる場合があります。

2 会社に損害賠償請求できる場合

⑴ 安全配慮義務違反

使用者である会社は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています(「安全配慮義務」といいます。)。

この安全配慮義務を怠った場合、会社は債務不履行責任を負います(民法415条)。

⑵ 会社に不法行為責任が認められる場合

会社は、労災事故を発生させた労働者を雇用・稼動して利益を得ているのに、その労働者が事故を起こした場合の責任を会社が負わないのは不均衡といえます。

そこで、会社は、使用者として、その労働者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合には、その損害について賠償する責任を負います(民法715条)。

⑶ 安全配慮義務違反の内容

例えば、機械の点検・修理作業を行う際に機械に巻き込まれた場合には、電源を切って機械を停止させたか、点検・修理の担当作業員にさせたか、安全な作業方法を教育していたかなどの点が問題となりえます。

これらについて怠った点があると認定されれば、安全配慮義務違反が認められます。

実際の事案では、詳細な事実確認を行った上、会社が負うべき安全配慮義務違反の内容を特定し、その義務違反があったという事実の立証を丁寧に行っていきます。

⑷ 過失相殺

機械の巻き込まれ事故の発生について、労働者にも過失がある場合には、過失の程度に応じて、損害額が調整されます(「過失相殺」といいます。)。

労働者にどのような注意義務があり、その違反があったかも慎重に検討する必要があります。

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