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感電による労災事故

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年7月20日

1 感電による労災請求

感電による労災事故で怪我をしたり、休業を余儀なくされた場合、労災保険を利用することで補償を受けることができます。

労災の申請手続きは、被災者本人や遺族が行いますが、実際には、会社が申請手続を行うことが多いです。

労災には対象となる補償が複数あり、補償ごとに申請時に必要な書類が異なります。

例えば、療養の給付を請求する場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)または療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)が必要となり、また、休業補償を請求する場合は、休業補償給付支給請求書(様式8号)または休業給付支給請求書(様式16号の6)が必要となります。

なお、各申請書等の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

労災請求は補償内容ごとに時効があります。

時効期間を過ぎると申請できなくなるため、注意しましょう。

2 会社に対する損害賠償請求

⑴ 労災の保険給付により損害が全て填補されるとは限りません。

労災には慰謝料がありませんし、休業補償も休業3日目までの補償がなく、また、4日目以降も平均賃金の6割相当しか給付されません。

このように補償が十分でない部分については、会社に対して損害賠償を求めることができます。

⑵ 会社は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮する義務(「安全配慮義務」といいます。)を負うと考えられています。

この義務に違反したと認められれば、債務不履行に基づく損害賠償請求権を負うことになります。

感電の労災事故であれば、個別の事案にもよりますが、定期的に感電防止に向けての指示や安全衛生教育がなされていない、電気機器や配線に対する日常点検が適切になされていない、絶縁用ゴム手袋、絶縁靴等の絶縁用防護具が使用されていない、及び接地工事をしていないなどの事情があると、会社に安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

3 弁護士にご相談ください

被害者またはご家族で、労災請求やその後の損害賠償請求手続を行うことは負担が大きく、諦めてしまう方もいます。

適切な補償を得るため、労災事故についてお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。

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