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お役立ち情報
事業主等が事実と異なる記載をした場合の対応方法
1 事業主が事実と異なる記載をしていないか確認してください
労災事故が発生した場合、事業主等が被災者に代わって労災請求用紙の記入を代行する場合があります。
ただし、このような場合でも、被災者は、請求用紙を労基署に提出する前に、必ず記載内容を確認するべきです。
特に、労災請求用紙の中にある「災害の原因及び発生状況について」を記載する欄に、事実と異なる記載がされていないかをチェックする必要があります。
2 事実と異なる記載がされた場合の不利益
1つ目の不利益として、労災請求において、請求用紙に記載されている内容を根拠に、被災労働者の傷病等についての業務遂行性や業務起因性等が否定されてしまう恐れがあります。
2つ目の不利益として、労災事故に関して事業主等の安全配慮義務等に基づく民事上の損害賠償請求を行う場合において、事故状況等の事実関係が争いになったときに、請求用紙の記載内容を事業主等の責任等を否定する材料とされてしまう可能性があります。
特に、労災事故に関して事業主等の安全配慮義務等に基づく民事上の損害賠償請求を行う場合には、被災者が事故発生状況及び安全配慮義務違反の事実を証明する責任を負うため、請求用紙に記載されている内容が被災者に不利な記載になっている場合の影響は大きいです。
3 事実と異なる記載がされた場合の対応策
請求書等の提出前に請求用紙の内容をチェックして、事実と異なる記載がある場合には、事業主等にその箇所の訂正を求めることが考えられますが、請求人としては事業主等との関係悪化を恐れ、そのような対応ができない場合も少なくありません。
そのため、まずは、労基署への請求書提出を優先させた上で、別に請求人側で「災害の原因及び発生状況」について説明した書面を作成するなどして、請求書の提出と同時又はできるだけ速やかに提出する方法が考えられます。
このような説明書類の書式は特に指定されていませんが、口頭ではなく、書面で提出することが肝要です。
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