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労災の民事訴訟の時効

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年3月27日

1 労災の損害賠償請求権の消滅時効

⑴ 消滅時効とは?

労災の損害賠償請求権には、消滅時効があります。

消滅時効とは、簡単に言うと、定められた時効期間を経過した場合、その後は損害賠償請求ができなくなってしまう制度のことです。

そのため、労災被害に遭い、会社に対して損害賠償請求をしたいという場合は、消滅時効が完成する前に手続きを行う必要があります。

⑵ 労災の損害賠償請求権の消滅時効期間

労災に遭った場合、会社の安全配慮義務違反という「債務不履行」を理由とする損害賠償請求と、会社の「不法行為」を理由とする損害賠償請求ができる可能性があります。

「債務不履行」を理由とする場合、権利を行使することができることを知った時から5年、または、権利を行使することができる時から20年で消滅時効が完成します。

「不法行為」を理由とする場合は、損害及び加害者を知った時から5年、または、不法行為の時から20年で消滅時効が完成します。

いずれの法律構成でも、労災が発生してから最短で5年で消滅時効が完成することになります。

ただし、途中で消滅時効の期間が更新される場合や、消滅時効の完成が猶予される場合もありますし、症状固定日(治ゆ日)を消滅時効の起算点とする場合もありますので、だいぶ前の労災であるものの損害賠償請求ができるかどうか知りたいという方は、一度、弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

2 備考:労災保険給付の消滅時効

労災関係では、労災保険給付についても、以下のとおり、各種の請求ごとに消滅時効がありますので、請求忘れのないよう、ご注意ください。

 
①療養(補償)給付
療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
②休業(補償)給付
賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
③遺族(補償)年金及び遺族(補償)一時金
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
④葬祭料(葬祭給付)
被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
⑤障害(補償)給付
傷病が治癒した日の翌日から5年
⑥介護(補償)給付
介護を受けた月の翌月の1日から2年

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