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労災事故で怪我をした場合にどのような賠償を受けられるか

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年7月7日

1 労災事故で怪我をした場合は、会社から賠償を受けられる場合がある

労災事故で怪我をしたとき、会社が被災労働者に対し、賠償義務を負う何らかの法的根拠がある場合は、被災労働者は会社に対し、労災保険から支給された治療費など以外に慰謝料などの賠償を受けられることがあります。

以下では、会社に対して賠償請求できる主な損害項目について見ていきたいと思います。

2 会社に損害賠償請求できる主な損害項目

⑴ 治療費

労災事故による怪我の治療費は賠償の対象となります。

ただ、治療費は、労災保険から十分な補償を受けられる場合も多いため、会社に賠償請求することは少ない損害項目です。

⑵ 通院交通費

通院のために支出した交通費の実費は賠償の対象となります。

原則は、バスや電車などの公共交通機関の料金や、自家用車を使用した場合のガソリン代が対象となりますが、タクシーを利用することが必要かつ相当な場合にはタクシー代も賠償の対象となります。

なお、交通費も一定の条件を満たせば、労災保険から補償を受けられるため、会社に賠償請求する必要がない場合もあります。

⑶ 入院雑費

入院中に日用品の支出を余儀なくされることは多いため、入院中の諸雑費は賠償の対象となります。

入院雑費は労災保険から補償を受けることはできません。

⑷ 付添看護費

近親者などが付き添った場合で、医師の指示がある場合や受傷の程度、被災者の年齢等を考慮して付添看護の必要がある場合は、付添看護費が賠償の対象となります。

付添看護費は労災保険から補償を受けることはできません。

⑸ 装具購入費

労災事故で足などを切断する怪我を負い装具が必要となった場合は、装具の購入費用も賠償の対象となります。

労災保険にも装具の購入費用や修理費用を支給する「義肢等補装具費支給制度」という制度があります。

⑹ 休業損害

労災事故により仕事を休み損害を被った場合は、賠償の対象となります。

労災保険からも欠勤した日については賃金の60%の補償は得られますが、生じたすべての損害が補償されるわけではないため、不足分を会社に賠償請求できます。

⑺ 慰謝料

労災事故により怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する傷害慰謝料と後遺障害が残った場合はそのことによる精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料を会社に賠償請求できます。

慰謝料は労災保険から補償を受けることはできません。

⑻ 後遺障害逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合、その支障により将来にわたって労働能力が低下し、その分だけ収入が減ると考えられるため、後遺障害がなければ得られたはずの利益についても、賠償の対象となります。

なお、後遺障害逸失利益は、一部分については、労災保険から補償を受けることができます。

3 会社に対する賠償請求については弁護士にご相談ください

以上のとおり、会社に対して賠償請求できる損害項目には様々なものがあります。

どのような賠償請求ができるのかわからずお困りの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。

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