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労働基準監督署における調査官の調査方法

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年2月28日

1 調査官による労災請求の調査

被災者から労災の請求があると、労基署の労災担当調査官(当該労基署の労災課所属)は、その請求について労災認定すべきかどうか、労災認定するなら給付額はいくらかなどを独自に調査します。

ここでは、調査の方法についてご説明いたします。

2 調査官による調査方法

担当調査官から、事業主、関係者、関係機関などに向けて調査が行われます。

具体的には、書類や資料の提出を要請したり、請求人本人や事業主、あるいは関係者(上司、同僚なども含む)の面談・聴き取りを行って聴取書を作成したり、関係機関(警察、消防など)や主治医や専門医(局医)に対して意見照会を行ったりしながら、労災認定を必要な事実を認定します。

3 労働基準監督署長の調査等

労働基準監督署長は、労災保険給付決定の判断をなすにあたって、必要に応じて使用者や労働保険事務組合員等に対して、報告・文書提出・出頭を命じることができます。

一方、労働者、特別加入者、受給者又は労災請求人に対しても、必要な報告・文書提出・出頭を命じることができます。

さらに、必要に応じて労災保険の受給者又は請求人である被災労働者本人又は遺族に対して、労基署長が指定する医師の診断を受けるよう命じることができ、また必要な限度において、当該事業場等に立ち入り、関係者への質問を行ったり、帳簿書類その他の物件の検査をすることができます。

ただし、これは犯罪捜査のために認められたものとは異なります。

4 労災については当法人にご相談ください

労災認定のポイントは事案ごとに異なりますので、労災請求に対する調査のポイントも事案ごとに変わってきます。

被災者によって不利な労災認定の結果が出てしまうと、覆すことは容易ではありません。

そのため、労災請求の段階から労災認定のポイントを踏まえて対応し、場合によっては必要に応じて被災者からの働きかけを行うことが必要となります。

労災についての案件を得意とする弁護士が対応いたしますので、労災に関する相談は弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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