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Q&A
労災の慰謝料の相場はどれくらいでしょうか?
1 労災事件における民事の損害賠償請求
労災による補償は必ずしも十分でなく、労災事故の発生について第三者に責任があれば、不足分について損害賠償請求をすることができます。
この場合、労災では補償されない「慰謝料」も請求することができます。
では、労災における慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。
以下、慰謝料の相場について、お話いたします。
2 慰謝料の種類
慰謝料には大きく3つあります。
まず、①労災事故の負傷で入通院したことの精神的苦痛に対する補償である「入通院慰謝料」、②後遺障害が残ったことの精神的苦痛に対する補償である「後遺障害慰謝料」、③死亡したことの精神的苦痛に対する「死亡慰謝料」があります。
いずれの慰謝料かによって相場は異なります。
なお、慰謝料は、交通事故事案の慰謝料額の目安に用いられる、「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)が参考にされることが多いため、以下の相場も、赤い本に基づいています。
3 入通院慰謝料
原則として、赤い本に掲載される別表Ⅰを参考にし、入院や通院の期間の長さから計算します。
入通院期間が長くなるほど入通院慰謝料額の相場は大きくなります。
例えば、通院3か月、入院1か月なら115万程度、通院6か月、入院2か月なら181万程度が相場となります。
ただし、あくまで相場にすぎず、労災事故の内容や負傷の程度等の個別の事情によって増減することもあります。
したがって、入通院慰謝料を主張する場合には、入通院期間の長さに加えて、事故態様、負傷の内容・程度、負傷による日常生活や仕事への支障内容等の具体的事情もしっかりと主張することが大切です。
4 後遺障害慰謝料について
等級に応じて相場は異なります。
具体的には、1級2800万、2級2370万、3級1990万、4級1670万、5級1400万、6級1180万、7級1000万、8級830万、9級690万、10級550万、11級420万、12級290万、13級180万、14級110万です。
後遺障害慰謝料についても、個別の事情により相場を増減することがあるので、有利な事情をしっかりと主張しましょう。
5 死亡慰謝料について
被災労働者の属性によって相場は異なります。
例えば、経済的に大黒柱であった方が亡くなった場合には2800万円、そうではないけれども、子がいる母親や配偶者という立場である場合には、2500万円、それ以外であると2000万円から2500万円が相場であると考えられます。
他の慰謝料同様に、個別の事情によって相場の金額を増減することがあります。
6 弁護士にご相談ください
慰謝料額に相場はありますが、事案ごとによって辛かったこと、大変であったことなどは様々です。
弁護士であれば、そのような個別の事情をくみ上げて、適切な慰謝料額の獲得に向けてしっかりと主張いたしますので、労災事故に遭われた場合には労災に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
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