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死亡した場合の労災補償

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年9月13日

1 死亡した場合に労災から補償が受けられる

労災事故で死亡した場合、残された遺族の生活が不安定になったり、葬式等の支出を負担しなければならないなど、経済的に大きな負担が生じることが少なくありません。

そのため、労災保険では、労災事故で死亡した場合に、遺族が一定の補償を受けられるように制度設計されています。

具体的な補償内容についてご説明いたします。

2 遺族(補償)給付

⑴ 遺族(補償)年金・遺族特別年金

死亡当時、被災労働者の収入によって生計を維持されていた遺族がもらうことができます。

もっぱら被災労働者の収入によって生計を維持されていなくても、いわゆる共働きの場合も対象に含まれます。

「生計を維持されていた遺族」には、配偶者、子、父母、孫、祖父母・兄弟姉妹があたりますが、そのうち最先順位者にのみもらうことができます。

もらえる金額は、遺族の人数等によって異なります。

遺族特別年金は、被災労働者のボーナス等を考慮した年金であるため、一定期間内にボーナス等の支給がなかった場合にはもらうことができません。

⑵ 遺族特別支給金

一律、300万円をもらうことができます。

⑶ 具体例

遺族が2人であり、被災労働者の年収600万円(給付基礎日額1万7000円)、事故前1年間にもらっていたボーナスが60万円(算定基礎日額1644円)と仮定して、考えてみます。

まず、遺族(補償)年金は、遺族が2人の場合、給付基礎日額の201日分が年金額となります。

給付基礎日額が1万7000円であれば、341万7000万円(1万7000円×201日分)がもらえる年金額となります。

また、遺族特別年金は、遺族が2人の場合、算定基礎日額の201日分が年金額となります。

算定基礎日額が1644円であれば、33万04444円(1644円×201円)がもらえる年金額となります、

さらに、遺族特別支給金として、300万円をもらうことができます。

3 葬祭料(給付)

葬祭を行った者に対して支給されます。

支給対象は遺族に限られません。

定額の31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額か、もしくは、給付基礎日額の60日分の高い方をもらうことができます。

4 労災就学等援護費

死亡した被災労働者のこども等が就学しており、その学費の支払いが困難と認められる場合に、もらうことができます。

在籍する学校等によって金額が異なります。

5 弁護士にご相談を

死亡した場合の労災補償は、自動的にもらえるわけではなく、何を請求できるか確認し、必要書類等を揃えて請求しなければなりません。

しかし、ご家族が亡くなり、大変な状況になる遺族とって、労災補償について調べたり、必要書類を取り付けることは、負担が大きいと思います。

弁護士にご依頼いただければ、手続きにおける負担を最小限にとどめることができますので、ご家族が労災事故で亡くなった場合には、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

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