大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
お役立ち情報
会社への損害賠償請求について
1 労災保険で十分に補償されない場合がある
労災事故で怪我をした場合、労災保険を利用して補償を受けることができますが、その補償が必ずしも十分であるとは限りません。
労災保険による補償が不十分である部分について、使用者である会社に損害賠償を求めることができる場合があります。
2 会社に損害賠償請求できる場合
⑴ 会社に安全配慮義務違反が認められる場合
使用者である会社は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています(これを「安全配慮義務」といいます。労働契約法5条)。
この安全配慮義務を怠った場合、会社は債務不履行責任を負います(民法415条)。
⑵ 会社に不法行為責任が認められる場合
会社は、労災事故を発生させた労働者を雇用・稼動して利益を得ているのに、その労働者が事故を起こした場合の責任を会社が負わないのは不均衡といえます。
そこで、会社は、使用者として、その労働者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合には、その損害について賠償する責任を負います(民法715条)。
3 損害賠償請求できる費目の一例
⑴ 積極損害
通院交通費、入院雑費、付添看護費、装具費用などは、労災保険の対象となっておらず、会社に損害賠償を求めることができます。
⑵ 慰謝料
慰謝料も労災保険の対象となっておらず、会社に損害賠償を求めることができます。
慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料があります。
⑶ 休業損害
待期期間3日分の休業損害や、休業4日目以降の平均賃金の40%分は、労災保険の対象となっておらず、会社に損害賠償を求めることができます。
⑷ 逸失利益
労災事故がなければ得られただろう収入を逸失利益といい、後遺障害逸失利益や死亡逸失利益があります。
労災保険の対象になっていますが、補償が不十分である分について会社に損害賠償を求めることができます。
4 過失相殺・損益相殺
労災事故発生において労働者にも過失がある場合には、その過失の程度に応じて、損害額が調整されます(これを「過失相殺」といいます。)
また、労災から同一の事由によって労災保険金などを得ているときは、二重取り防止の観点から、すでに得られた経済的利益の分について損害額から控除されます(これを「損益相殺」といいます。)。
5 弁護士にご相談を
会社に安全配慮義務違反があるか、あるとしてどのような費目について損害賠償を求めることができるか、また、過失相殺や損益相殺される可能性があるのかなど、会社に損害賠償請求をする場合には、様々な点について事前の検討が必要です。
労災事故における会社への損害賠償請求についてお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。