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元請会社への損害賠償請求の可否

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年5月11日

1 下請会社の従業員と元請会社の関係

日本では、建築作業や工場作業などを代表的に、元請・下請・孫請会社など複数の関係者が参加する工場現場(作業現場)が少なくなく、元請会社の担当者が下請・孫請会社の従業員を監督して仕事を進めていくケースも多く存在します。

下請・孫請会社の従業員が被災した場合、当該従業員が、下請会社や孫請会社のみならず、現場を監督していた元請会社に対しても損害賠償請求ができないかという問題が生じることがあります。

2 元請会社への損害賠償請求の問題点

会社が被災した従業員に対して損害賠償責任を負うためには、会社が従業員に対して安全配慮義務違反等の義務を負い、かつその義務違反が認められる必要があります。

他方で、下請会社の従業員と元請会社との間には、直接の雇用契約がありませんので、どのような場合に元請会社が下請会社の従業員に対して安全配慮義務違反等の義務を負い、かつその義務違反が認められるかを検討する必要があります。

3 元請会社が下請会社の従業員に対して損害賠償責任を負う場合

裁判例の傾向を踏まえると、元請会社が、作業現場を管理して工事全体をとりしきり、かつ、下請・孫請の作業員を直接ないし間接に把握して指揮監督下に置いている関係が認められる場合には、元請会社は下請会社の従業員に対しても安全配慮義務が認められる傾向にあります。

そのため、元請会社と下請会社の従業員との関係に上述の関係が認められ、元請会社がかかる義務に違反した事実が認められる場合には、元請会社は下請会社の従業員に対して損害賠償責任を負うことになります。

4 元請会社への損害賠償請求の可否は弁護士に相談を

労災保険の補償には慰謝料の補償はなく、治療費や休業補償などの最低限の補償に限られる場合も珍しくありません。

また、下請会社や孫請会社には賠償資力がないことも珍しくありませんので、元請会社に対して損害賠償請求をする必要があります。

元請会社への損害賠償請求については、被災状況を確認して、関係する裁判例の傾向を踏まえて、賠償請求をしていく必要があります。

建築作業や工場作業などで被災された方は、労災事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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