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労働基準監督署における調査官の調査期間

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年2月1日

1 調査官による労災請求の調査

被災者から労災の請求があると、労基署の労災担当調査官(当該労基署の労災課所属)は、その請求について労災認定すべきかどうか、労災認定するなら給付額はいくらかなどを独自に調査します。

ここでは、調査に要する目安期間についてご説明いたします。

2 調査官による調査方法

労災保険においても、給付の種類に応じて標準処理期間が1~8か月の範囲で定められており、請求から認定までの期間の目安となります。

業務災害や通勤災害であることが明らかな災害性事案の場合には、請求して数週間から1か月程度で労災認定・支給が行われることもあります。

しかし、脳・心臓疾患(過労死)や精神障害(過労自殺)などをはじめ、発症した疾病や事実関係などが複雑な事案であれば、労災請求から労災認定・至急までに6か月から1年程度を要する場合もあります。

なお、もっとも複雑で調査に時間を要する事案の1つである精神障害(過労自殺)の労災認定では、現在、請求から6か月以内に支給・不支給の決定を目指すように、厚生労働省から労基署に対して指示がなされています(平成25年2月26日付け基労発0226第1号)。

3 調査における注意点

早期の支給決定がなされることが重要である一方で、労基署が定められた期間内に決定を出すことを急ぐあまり、調査を十分に行わずに不支給決定が出されたと思われる事案も指摘されていますので、十分な調査がなされるように労基署に要請することが大切です。

4 労災についてのご相談

労災認定におけるポイントは事案によって様々ですので、労災請求に対する調査のポイントも自ずから事案ごとに異なってきます。

被災者によって不利な労災認定の結果が出てしまうと覆すことは容易ではありませんので、労災請求の段階から労災認定のポイントを踏まえて対応することが大切となります。

また、場合によっては被災者からの働きかけを行うことが必要です。

労災は専門性が求められますので、労災に関する相談は当法人にご相談ください。

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